相続が開始することにより、各共同相続人は、相続財産に対して、その相続分に応じて持分を有します。そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人(または、第三者)に譲渡することができます。
相続分の譲渡について直接の規定はありませんが、相続分の取戻権(民法905条)において「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき」とあることから、相続分の譲渡が可能であるとされています。
相続分譲渡証明書の書式はつぎのとおり。
相続分譲渡証明書
最後の本籍
最後の住所
被相続人 甲 (平成 年 月 日死亡)
私は、上記甲の相続人であるところ、私の有する相続分の全部を下記の者に譲渡します。
平成 年 月 日
相続人 住所
氏名 (実印)
譲受人 住所
氏名 殿
コメント 0