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民法第154条 差押え、仮差押え及び仮処分 [民法151条~200条]






民法第154条 差押え、仮差押え及び仮処分

差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。


解説
差押え、仮差押えおよび仮処分は、第147条により、時効中断の事由とされます。
しかし、これらが取り消された場合は、その差押え、仮差押えおよび仮処分の効力は生じません。その結果、時効の中断もまた効力を生じません。

今日のじじ
P7100005.JPG

太ったなぁ~~






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