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準委任 [さ行]






準委任とは、法律行為以外の事務の委託契約のことをさします。

委任は法律行為の委託契約として規定され、法律行為以外の準法律行為や事実行為、または法律行為と事実行為などとの混合的事務を委託する契約は委任にならず、これらはすべて準委任になり、委任の場合と同様の権利義務関係が認められます。

したがって、委任と準委任とを区別する実益はほとんどありません。






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