相続放棄したとしても,それとはかかわりなく,指定された受取人は死亡保険金を受け取ることができるものとされています(判例)。
従って,被相続人につき債務超過で相続を放棄したとしても,死亡保険金については受け取ることができ,受け取ったとしても,相続債務の支払いを求められるということはありません。
なお,民法と税法は別で,一定額以上の保険金については相続税の課税対象にはなります。
また,保険金受取人を「法定相続人」と定めておくこともできるものとされており,この場合,被相続人(保険契約者)の死亡時点の法定相続人が複数いた場合には,その相続分に応じて保険金を受け取ることができるものとされています(判例)。
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