被相続人の口座を解約する場合、銀行は次の書類の提出を求めます。
・預金名義書き換え依頼書(銀行に備え付け)
•被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
•相続人全員の戸籍謄本
•相続人全員の印鑑証明書
•被相続人の預金通帳、キャッシュカード
•遺産分割協議書(不要な場合もある)
上記提出ができない場合、例えば、相続人の遺産分割協議がまとまらない場合は、いつまでたっても銀行預金の相続ができないことがあります。
このような時、自分には法定相続分で何分の1は権利があるのだから、その分だけ銀行預金を解約しようとする方がいますが、ほとんどの銀行では、法定相続分だけの解約というのは認めていません。
全員の遺産分割協議がまとまるか、調停等で決着がつくまでは、預金の解約はしてもらえません。
なぜなら、銀行としては、遺産相続の争いに巻き込まれたくないからです。
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