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民法第149条 裁判上の請求 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第149条 裁判上の請求
[民法101条~150条]
[編集]
民法第149条 裁判上の請求
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
解説
裁判上の請求は、時効中断の事由である「請求」に該当します(第147条)が、訴えの却下(棄却を含みます。大審院判決大正6年2月27日)や取下げの場合は、結果的には訴訟は進行しないため、時効の中断は効力を生じません。
なお、「裁判上の請求」とは、訴訟を指します(反訴を含みます)。
タグ:
裁判上の請求
民法
民法149条
時効の中断
時効取得
消滅時効
訴えの取り下げ
時効中断事由
裁判所
訴訟
反訴
2015-10-07 00:58
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