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民法第149条 裁判上の請求 [民法101条~150条]






民法第149条 裁判上の請求

裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。


解説
裁判上の請求は、時効中断の事由である「請求」に該当します(第147条)が、訴えの却下(棄却を含みます。大審院判決大正6年2月27日)や取下げの場合は、結果的には訴訟は進行しないため、時効の中断は効力を生じません。

なお、「裁判上の請求」とは、訴訟を指します(反訴を含みます)。








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