民法第147条 時効の中断事由
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
(1)請求
(2)差押え、仮差押え又は仮処分
(3)承認
解説
本条における「中断」とは、それまでに継続していた時効期間の計算が中断されることです。
その後、中断が終了した場合は、再度最初から時効期間が計算されます。
なお、「停止」の場合は、中断とは異なり、一時的に時効の完成を猶予するものであり、停止の事由が終了した場合は、それまでの時効期間から再度継続して時効期間が計算され、更新はされません。
2015-09-30 07:16
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