SSブログ

民法第147条 時効の中断事由 [民法101条~150条]






民法第147条 時効の中断事由

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

(1)請求
(2)差押え、仮差押え又は仮処分
(3)承認

解説
本条における「中断」とは、それまでに継続していた時効期間の計算が中断されることです。
その後、中断が終了した場合は、再度最初から時効期間が計算されます。

なお、「停止」の場合は、中断とは異なり、一時的に時効の完成を猶予するものであり、停止の事由が終了した場合は、それまでの時効期間から再度継続して時効期間が計算され、更新はされません。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト