根抵当権の債務者について相続が発生したときに、相続人のうちの一人、または全員を債務者とする取引(相続開始後)の債権を引き続き担保しようとするときは、設定者と根抵当権者の合意により、指定債務者を定めることができます。
個人事業者などが死亡して、その相続人が授業を引き継ぐ場合には、今後はその相続人と取引することになることも多く、その場合に、従前の根抵当権で、相続人との取引で生じた債権が担保されたら便利です。
そのために、設定者と根抵当権者は、相続人のうちの一人、または二人以上を指定債務者と定めることができます。
債務者(相続人)は、設定者でないかぎり、この合意の当事者ではないので注意が必要です。
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