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民法第145条 時効の援用 [民法101条~150条]






民法第145条 時効の援用

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


解説
時効の援用は、当事者の意思に委ねられています。
すべての当事者が必ずしも時効の援用を希望するとは限らないため、本条が規定されました。

時効の援用権者
保証人は主債務の消滅時効を援用できるとされている(大判大正4年7月13日民録21-1387)。

抵当権の負担のある不動産を取得した者(第三取得者)は抵当権の被担保債権の時効を援用できるとされる(最判昭和48年12月14日民集27-11-1586)。

被担保債権が消滅した場合、附従性により抵当権も消滅するから、第三取得者は「時効の完成により直接の利益を受け」るといえるからである。
同様の論理により物上保証人にも援用権が認められる(最判昭和42年10月27日民集21-8-2110)。

後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できないとされる(最判平成11年10月21日民集53-7-1190)。判例によれば先順位抵当権の消滅により自分の抵当権の順位が繰り上がるとしてもそれは「反射的効果」に過ぎないからである。







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