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民法第146条 時効の利益の放棄 [民法101条~150条]






民法第146条 時効の利益の放棄

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。


解説
本条は、時効完成前の時効の利益の放棄を無効とした条文です。
つまり、本条は、いわゆる「強行規定」であるといえます。

時効が完成した後であれば、時効の利益を放棄することができます。








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