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継続的契約 [か行]






契約は一時の給付を内容とするものと、一定期間継続する給付を内容とするものに分類することができる。

前者を一時的契約といい、後者を継続的契約といいます。

民法は、一時的契約を中心に理論構成されていて、継続的契約については特に意識して一般理論の構成がなされているわけではありません。

しかし、近代的社会・契約関係がすべて一時的契約に依存するわけではなく、継続的な取引や労務提供、金銭の貸借、借地借家関係もまた重要な地位を占め、継続的性質の契約の果たす分野はかなり多いです。

①民法上の賃貸借、雇用、委任、寄託、使用貸借、消費貸借、終身定期金契約などが継続的契約であり、この種の契約によって生ずる債権は、定期的または反復的になされる家賃、賃料などの支分債権・個別債権と、これを派生させる基本債権・総合債権とを観念的に分離することができます。

支分債権は一時的履行によって完全に消滅するのに対し、基本債権は契約存続の全期間を通して常に履行され続けると観念するのであり、部分的に消滅することがありません。

継続的契約は、一時的契約に比較すると、 

(イ)継続的契約には、契約の当初から契約のなかったことにする、いわゆる解約は認められず、同じく解除という用語が用いられても、それは、将来的失効を生ずる告知 (解約・解約申入れ)であるにすぎません。

(ロ)継続的契約は相当長期にわたるので、往々にして長い契約期間中に契約事情の変動が起こりやすく、契約当初の約旨の実行が不当だという場合がしばしば起こります。
ここに、事情変更の原則を考慮する必要があり、家賃・地代の増減額請求や賃金の値上げ要求(労働争議)
などが認められるのがこの例です。

(ハ)継続的契約は、その継続期間の長期短期が論ぜられ、期間の定めのないときは告知の自由とその制限が問題となります。

(ニ)継続的契約は、人および物に対して支配関係を設定することになりやすい。

この特質に対する規制として、労働法や借地借家法というような社会的特別法が要請され、雇用の労働協約化や賃借権の物権化はこの現れです。

②電気やガスの供給や、新聞や牛乳を配達する契約のような継続的供給契約は、いわゆる継続的契約とは異なります。

継続的供給契約は、その本質において一時的契約の連続的なもので、前例のそれはいずれも売買であるが、ただそれが一定期間回帰的に給付が行われる点に特色があるものです。

しかし、継続的供給契約も、その継続性について継続的契約の性質を認めることができるので、その限りにおいて、告知権の成立など、継続的契約と似た効果が認められる場合があります(割販法など)。






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