所有権の登記名義人が死亡した後に抵当権が消滅した場合には、相続登記(相続による所有権移転登記)をした後でなければ、抵当権を抹消することができません。
しかし、不動産が共有の場合には、共有者の1人が死亡した後に抵当権が消滅した場合であっても、事前に相続登記をすること無しに抵当権を抹消することが可能です。
共有者のそれぞれが単独で抵当権抹消登記申請をすることが出来るため、共有者の1人が死亡している場合であっても、死亡した共有者者以外の者から登記申請が出来ます。
なお、共有者の1人から保存行為として手続がおこなえるのは、あくまでも抵当権抹消登記のみについてです。その後に、不動産を売却し所有権移転登記をする際や、新たにローンを組んで抵当権設定登記をする場合には、事前に相続登記をしなければならないのは当然です。
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