遺言で、「相続させる」とされた推定相続人が、遺言者よりも先に死亡した場合、代襲相続は生じるのでしょうか。
結論
相続させるとの遺言で代襲相続は生じない。
解説
「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である(最高裁判所平成23年2月22日判決)。
なお、特段の事情があったとして、「代襲相続人に相続させるとする規定が適用ないし準用されると解するのが相当である」と判断された裁判例(東京高等裁判所平成18年6月29日判決)もあります。
解決策
上記の場合を考慮して、代襲者に相続させるための予備的遺言をすることをお勧めします。
例
第 条 遺言者は、遺言者の長男が遺言者の死亡前に死亡したときは、第 条に定める土地を遺言者の長男の子A(平成○年○月○日生)に相続させる。
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