土地が海没してなくなったり、建物が焼失したり、取り壊されたりして一個の不動産の全体がなくなったときその滅失を登記して、当該登記記録を閉鎖することです。
一筆の土地、一個の建物の全体が滅失した場合のことで、地積の滅少、建坪の縮小など一部滅失の場合は これに当たりません。
土地・建物が滅失したときには、その所有者は一ヶ月以内に滅失登記の申請をしなければなりません。
この申請がなされると、登記所はその登記記録中の表示欄に滅失の原因を記録し、その他の記録を朱抹して、その登記記録を閉鎖することになります。
また、登記済みの土地が、河川の敷地となった場合には、当該官庁からの嘱託によって、河川敷地となった旨を記載します。
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