遺言書自体には押印がないが、遺言書が入れられている封筒の封じ目に押印がされている場合に、自筆証書遺言の要件を満たしていると判断された事例があります。
遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって民法968条1項の押印の要件に欠けるところはないとした原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない(最高裁平成6年6月24日判決)。
この最高裁判決の事例では、遺言書が書簡(手紙)の形式となっているのが重要な点です。
全文を直筆して、日付及び署名をしているものの、その遺言書(手紙)には押印がありません。
しかし、その手紙を入れた封筒の封じ目に押印をしていたのです。
さらに、この遺言書(手紙)を郵便局から郵送しています。
上記判決では、この遺言書が遺言書が書簡形式であったことも重視されていると考えられ、ただ封筒の封じ目に押印しているというだけでは、必ずしも自筆証書遺言の要件を満たしていると判断されるとはいえません。
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