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民法第129条 条件の成否未定の間における権利の処分等 [民法101条~150条]






民法第129条 条件の成否未定の間における権利の処分等

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。


解説
本条により、条件の成就が未定である間は、その条件つきの権利義務を、通常の権利義務と同様に処理することができます。

「一般の規定に従い」とは、民法やその特別法に規定している、各権利義務の条項に従って、という意味です。







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