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民法第129条 条件の成否未定の間における権利の処分等 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第129条 条件の成否未定の間における権利の処分等
[民法101条~150条]
[編集]
民法第129条 条件の成否未定の間における権利の処分等
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
解説
本条により、条件の成就が未定である間は、その条件つきの権利義務を、通常の権利義務と同様に処理することができます。
「一般の規定に従い」とは、民法やその特別法に規定している、各権利義務の条項に従って、という意味です。
タグ:
保存
法律行為
民法
民法129条
条件成就
権利義務
条件
相続
担保
相談
法律相談
2015-08-08 06:53
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