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民法第127条 条件が成就した場合の効果 [民法101条~150条]






民法第127条 条件が成就した場合の効果

1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。


解説
1項は、「成就した時からその効力を生ずる」。
2項は、「成就した時からその効力を失う」と規定されています。

つまり、条件が成就した時から効力が発生したり、消滅したりします。
また、停止条件とは、ある条件を充たした場合に、その効力が発生する条件のことです。

3項は、当事者の特段の意思表示がない場合には、1項及び2項に規定されているとおり、その時から効力が発生したり、消滅したりしますが、3項は、当事者の意思表示があれば、その効力の発生や消滅を遡らせることができると規定しています。


今日のちょこ

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ワオ~~~ン






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