SSブログ

公知の事実 [か行]






普通の知識経験のある不特定の人々が、その存否の確実なことに少しも疑いを持たない程度に知れわたっている事実のことです。

裁判官も知っているものでなければならないのは当然です。

その認識の方法・時期などは問わず、常識のある社会の一員として知っていれば十です。

公知の事実の判例
自然現象(東京に大正12年大震災があった事実)
生理現象(分娩所要日数、統計上の平均年齢)
政治上の現象(ロシア帝政廃止の事実、選挙区における候補者の氏名)
経済上の現象(ある時期における物価の謄落、公租公課の増減)
交通通信上の現象(信書の到達に要する時間、一定の場所からある物が見えるとか見えないとかの事実)

なお慣行については、それが公知の事実であるかどうかについて、判例上かなりの問題があります。







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト