SSブログ

民法第126条 取消権の期間の制限 [民法101条~150条]






民法第126条 取消権の期間の制限

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、同様とする。


解説
本条における「追認をすることができる時」とは、次の時点をいいます。

1.未成年者が成年になった時
2.未成年者が追認について法定代理人から追認の同意を得た時
3.成年被後見人が後見開始の審判を取り消された場合
4.被保佐人が追認について保佐人から追認の同意を得た時
5.被補助人が追認について補助人から追認の同意を得た時
6.詐欺や強迫を受けた者がその状況を脱した時
7.法定代理人が取消すことができる行為を認識した時

なお、行為をおこなった時から20年を経過した場合もまた、取消権が消滅します。







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト