不動産登記法のもとでは、登記は、不動産の表示に関する登記と、権利に関する登記とに分かれています。
前者は登記登録の表題部に、後者は権利部(A区・B区)にそれぞれ記録されます。
表示に関する登記は、不動産の物理的形状・位置などを登記簿に記載することにより、不動産それ自体の客観的現況をそのまま公示するのを主たる機能とするものであり、権利に関する登記が正確かつ円滑になされるための前提となっています。
表題部になされる上の表示に関する登記の記録事項は、所有者に関する記録を除けば、古くから登記簿の表題部に記載されていたものです。
そして、そこでの記載事項は、それぞれ土地台帳、または家屋台帳の記載を基礎として、実質的には必要事項を台帳から移記して作成される仕組みになっていました。
しかし、昭和35年の不動産登記法の改正における登記簿と台帳との一元化によって、登記簿表題部についての記載や記載事項は、所有権その他の権利に関する登記とは別個の、1つの独立した登記ないしは登記手続とされることとなりました。
なお平成16年に成立した不動産登記法の全面改正(同17年3月執行)により、登記簿は電磁的記録によって作成された登記記録を記録する帳簿<媒体は紙じゃなく磁気ディスク>と定義されています。
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