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民法第119条 無効な行為の追認 [民法101条~150条]






民法第119条 無効な行為の追認

 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。


解説
例えば、公序良俗や反社会的な行為によって無効となったような場合には、知って追認したとしても、その追認には何の効力も生じません。
なぜなら、そのような反社会的な契約はどんな理由があっても有効とすることはできないからです。

その為、無効な契約の場合は、追認することによっても契約を有効にすることはできません。

無効とは、絶対的に無効であって、追認によって効力が生じることはないからです。

「追認によっても、その効力を生じない」とは、遡及効をもたらすような追認ができないということです。
(ただし、当事者間で遡及効があった場合と同様の効果をもたらすような取り決めをすることは妨げられないと解されている。)。

その行為につき当事者が悪意(知っている)であるときは、新たな行為があったとみなされるのみで、追認の効果は発生しません。


今夜のちょこ
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ぶれちゃった↷






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