根抵当権の極度額を変更する登記
極度額の変更には、極度額を増額する変更と極度額を減額する変更とがあります。
増額の場合、根抵当権者が権利者、設定者が義務者となりますが、減額の場合、設定者が権利者、根抵当権者が義務者になります。
極度額を増額する場合
必要添付書類
①根抵当権変更契約証書
②設定者の登記済証または登記識別情報通知
③設定者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
④設定者の委任状(実印を押印したもの)
(会社の場合、発行後3か月以内の資格証明書も必要)
⑤根抵当権者の委任状
⑥根抵当権者の資格証明書(発行後3か月以内のもの)
※後順位の(根)抵当権者がいる場合には、上記の書類のほかに、後順位者の承諾書が必要になります。
登録免許税は、極度額の増額分の1000分の4になります。
極度額を減額する場合
①根抵当権変更契約証書
②根抵当権者の登記済証または登記識別情報通知
(根抵当権を設定した際の登記済証または登記識別情報通知)
③設定者の委任状
(会社の場合、発行後3か月以内の資格証明書も必要)
④根抵当権者の委任状
⑤根抵当権者の資格証明書(発行後3か月以内のもの)
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