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民法第113条 無権代理 [民法101条~150条]






民法第113条 無権代理

1  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
 本人に対してその効力を生じない。

2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
 ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。


第1項解説
無権代理行為は、原則として本人に効果は帰属しません。
しかし、本人にとって有利な無権代理行為の場合等、本人が効果帰属を望む場合もあり、本人に追認の途を残したのが本条です。


本項の代理権がない代理を「狭義の無権代理」、本項と表見代理を含む広い意味で代理権がない代理を「広義の無権代理」といいます。
この両者の関係から、代理権のない代理には、原則として本項が適用され表見代理の場合は、それぞれ該当する規定が例外として適用されます。


第2項解説
追認があった場合は、有効な代理行為として効力が発生し、本人にその効果が帰属します。

また、追認の拒絶があった場合、第116条により有効な代理行為として効力が発生することはなくなります。この点について、追認の拒絶は、第115条の取消しと同様の効果が生じます。

なお、無権代理の追認の拒絶(および第115条の取消し)があった場合、その相手方は、無権代理人に対し、履行または損害賠償の責任を追求することができます(第117条第1項)。


無権代理人に対する追認・拒絶と相手方に対する追認・拒絶

本項の「相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。」とは、本人が無権代理人を含む相手方以外の者に対して追認またはその拒絶をおこなったとしても、相手方には、追認またはその拒絶を主張できない、ということです。

このような場合、相手方は、本人から追認またはその拒絶がなされるまでの間、または本人による追認またはその拒絶があった事実を知るまでの間、なお無権代理人との契約を取消すことができます(第115条)。

しかも、追認またはその拒絶の催告をおこなうこともできます(第114条)。









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