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民法第112条 代理権消滅後の表見代理 [民法101条~150条]






民法第112条 代理権消滅後の表見代理

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。


解説
民法112条の表見代理が成立要件は、次のとおりです。

①代理人がかつて代理権を有していたこと(本人の帰責性)
②代理行為がかつて存在した代理権の範囲内で行われたこと
③相手方が代理権の消滅について善意無過失であること

第三者については、善意・無過失が要求されます。ただし、権限外の行為の表見代理(権限踰越の表見代理)のように、「正当な理由」までは要求されません。


今日の???

P5020425.JPG

嫁曰く、すごく飼いたいらしいです。

でも、私、爬虫類が苦手なので、

無理っす。






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