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民法第109条 代理権授与の表示による表見代理 [民法101条~150条]






民法第109条 代理権授与の表示による表見代理

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。


解説
表見代理は、代理権がないから本来なら無効になる法律行為を、本人の犠牲のもとに相手方を保護し、取引安全を保護するための制度で、本条は、代理権授与の表示が存在するとき、その無権代理行為が表見代理の成立により有効となるための要件について規定しています。


民法109条の表見代理が成立するための要件は、次のとおりです。

①本人が第三者に対して代理権授与の表示をしたこと(本人の帰責性)

②代理行為が表示された代理権の範囲内で行われたこと

③相手方が代理権の不存在について善意無過失であること


なお、「代理権を与えた」という表現から、本条は、任意代理にしか適用されず、法定代理には適用されません。









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