借家を急遽、立ち退くよう貸主から請求された方の相談です。
話を聞くと、子供が中学を卒業するまでと、次の借家が見つかるまで待ってもらう約束をして、立ち退き請求から約1年半後に退去しましたが、いざ、建物を明け渡したあと、貸主から借家の原状回復費用として金40万円請求(敷金を含まない)されたという事案です。
明け渡し時の借家の状況を聞くと、どうも通常の損耗のようで、管理会社にも明け渡し時の借家の状況を聞きましたが、担当者からも「大変きれいに使用していたので、原状回復費用は発生していません。」と回答をいただきました。
ああ、これは典型的な昔の大家さん的、発想の請求・・・・・
ちなみに、通常損耗とは、部屋を普通に使用して傷む事を指し、故意や過失ではなく損耗した状態を言います。また、経年劣化とは、年月と共に自然に劣化する事を言います。
つまり、通常損耗と経年劣化については、借主に修理負担責任が無く、貸主が負担義務を負うことになります。
通常損耗、経年劣化について、もう少し詳しく説明すると、賃貸住宅を退去する時は、原状回復義務に従い部屋を借りた時の状態に回復して返さなければなりません。
しかし、回復しなくても良いとされている事項もあります。
例えば、家具を置いていたことによるカーペットの凹みや(=通常損耗)、日照による畳の劣化など(=経年劣化)は、原状回復の範囲には含まれません。
つまり、暮らしていれば当然起こってしまうことに対しては、借主の負担で元に戻す必要がありません。通常の使用を超えるような特別な使い方や借主の故意過失による破損などのみを原状に戻せば良いとされています。
今回の場合、完全な通常損耗ということは、管理会社及び清掃業者の証言で判明しているのですが、貸主はご高齢で考え方は昔の考え方。
う~ん困った
何度か、説明しましたが「裁判で決着つける」と鼻息荒く、電話を切られ、裁判に・・・
実際、裁判になれば、貸主さんにも弁護士か司法書士が代理人に付くだろうし、事案としては、さほど揉めるような内容ではないので、すぐ和解が成立するだろうと・・・・・・
安易に考えていた私でしたが、そのあと、大変、酷い目あおうとは、その時は微塵も考えていませんでした。
次回予告(サスペンスドラマの宣伝風)
アホ弁護士F登場のせいで、裁判が長期化に・・・
裁判所も苦慮する始末・・・
結局。Fは何がしたかったのか?
追記
ほとんどの弁護士さんは、すごく優秀な方ばかりです。
あくまでも、このF弁護士に対する私の個人的な意見でございます。
今日のちょこ
じじのごはんを狙ってます。
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