民法第109条適用の要件
民法109条は、本人が他人に代理権を与えた旨の表示をした場合の表見代理(代理権授与の表示による表見代理)について規定する。109条の表見代理が成立するための要件は、次のとおりである。
①本人が第三者に対して代理権授与の表示をしたこと(本人の帰責性)
代理権授与の表示 とは・・・
実際には代理権を与えていないのに、他人に代理権を与えたかのような表示をした点に本人の
帰責性がある。代理権授与の表示の相手方は、特定人でも不特定人でもよい。
表示の方法は、口頭、書面または新聞等の広告のいずれであってもよい。
②代理行為が表示された代理権の範囲内で行われたこと
民法109条が適用されるのは表示された代理権の範囲内の代理行為についてであり、その範囲を
越えて代理行為が行われた場合は、109条と110条とを重畳的に適用できるかが問題になる。
③相手方が代理権の不存在について善意無過失であること
相手方の善意無過失
表見代理制度の趣旨は相手方の信頼ないし取引の安全を保護することにあるから、相手方は
代理権が存在しないことについて善意・無過失でなければ保護されない(109条但書)。
ただし、この要件の証明責任は、本人が負います。
すなわち、本人は、109条の表見代理責任を免れるために、相手方の悪意または有過失を証明
しなければならない。
109条の適用範囲
「第三者」の範囲
民法第109条の「第三者」は、本人から直接に授権表示を受けた者に限られ、授権表示を受けた
者からの転得者を含まない。もっとも、白紙委任状による授権表示の場合には、白紙委任状を
呈示された者が「第三者」であって、白紙委任状の転得者から呈示を受けた者も「第三者」に
含まれる。
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