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共同根抵当権設定(追加)の前登記の表示とは [根抵当権]






すでに登記された根抵当権に担保不動産を追加して共同根抵当権にする場合、登記申請書に記載する

前登記の表示は既設定の根抵当権を特定すればよいので、土地の所在、地番、地目、地籍まで

記載する必要はありません。


 記載例 ○○市△△町一丁目1番の土地 順位番号 乙区○番


※追加設定の為の要件(極度額、債務者、債権の範囲、根抵当権者の同一性)は申請書の

 記載からではなく前登記証明書から判断します。


従って減税(登録免許税法第13条第2項)を受けない場合にも前登記証明書は必ず添付します。


ただし申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同根抵当権があるときは、共同担保目録の記録及び

番号を記載した場合、前登記証明書は省略できます。

申請する登記所に共同担保目録がなければ、共同担保目録の記録及び番号は記載不要です。






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