贈与税の時効
贈与が発生してから5年間または7年間、贈与税を税務署から請求されずに支払わなければ、
贈与税の納税義務は消滅します。
贈与税が5年間で時効となるのは、善意の人のみとなります。
善意とは、贈与税の申告や納付は必要ないと信じきっていた人のことです。
悪意の人の贈与税の時効は、7年間です。
例
10年前に息子が家を新築するにあたり、200万円の現金を子供に贈与したとします。
贈与契約書を親子間で作成し、口座間で振り込みで証拠税務署へ贈与税の申告に行くのを
忘れてしまった。
この場合、客観的に贈与契約書があるので、親から子供へ贈与されたお金だということが
証明されます。
こうした時に、時効が成立します。
贈与契約書がなかった場合は、貸付金とみなされます。
つまり、親の財産とみなされますので、贈与ではないということになります。
従って贈与した事実がないということなので、時効は成立しません。
そうした場合、親が子に貸しているお金、つまり「貸付金」とみなされ、相続財産に含まれることになります。
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