強制執行とは、相手方の財産を差し押さえて、その財産を裁判所に競売手続きによって処分してもらい、その換価金から未収金の弁済を受ける手続きです。
強制執行を行うためには、訴訟で勝訴判決を得なければなりません。
しかし、勝訴判決を取ったからといって、相手方に押しかけて財産を持っていくことは許されません。
このように相手方があくまで任意に支払わない場合は、国家機関によって強制的に判決内容を実現することになります。
ただし、強制執行は、相手方に財産があり、かつ担保権もついておらず、他の債権者がたくさんはいないという場合でないかぎり、成果は期待できません。
強制執行の内容によっては、予納金を納付しなければならないときもあり、費用倒れになる可能性も充分にあるので、相手方の資産調査をして判断することをお勧めします。
不動産競売など、管轄裁判所で予納金が違うので、管轄の裁判所に問い合わせをするとよいでしょう。ちなみに私が担当した不動産競売事件では予納金が100万円でした。
強制執行に必要な書類
①強制執行の手続きでは、まず、判決その他の債務名義(和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払命令、公正証書など)が必要です。
②この債務名義に、それぞれの作成者に対してその債務名義にもとづいて強制執行してもよいという証明(執行分付与)をもらいます。
③送達証明書
私は、蒸し暑い日が苦手です。
写真だけでも、涼しくな~れ
撮影場所:黒川温泉
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