ちょこじぃ~です。
最近、債務整理の相談は少なくなってきましたが、たまに子の借金を支払わなくてはならないのかという相談を受けます。
実際、子どもが支払えなくなってしまった多額の借金、親であれば代わりに支払わなければならないと考えている方、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、法的には子どもの借金を親が支払う必要性というのは一切ありません。
稀に、悪質な貸金業者が自宅に連絡を入れ、子どもが返済を滞納しているから親が代わりに支払わなければならない、といった連絡を入れてくることがありますが、そういった事実は一切ありませんので惑わされないようにしましょう。
返済義務はあくまでも借入名義人
借金を返済すべき義務というのは、あくまでも借入をしている名義人本人にあります。
たとえ親子であっても、名義人の返済義務が他の人に一方的に移るようなことはありません。
よって、貸金業者からいくら請求がきても、それに素直に応じて支払う必要は一切ないのだということを、よく覚えておくようにしましょう。
あまりにも取り立て行為がしつこい業者の場合は、ヤミ金業者である可能性が非常に高いため、相手をするのではなく、警察や専門家に相談をするようにしましょう。
また、そういった業者は、言葉巧みに保証人にさせようと書類に署名させようとします。
その場合、キッパリと断る勇気が必要です。
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