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利息制限法と遅延損害金 [債務整理]






通常、遅延損害金は「約定金利の○○倍の遅延損害金を支払う」と定められます。

利息制限法は、利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までとしています。これを超える遅延損害金の定めは、超える部分については無効となります。

■利息制限法による遅延損害金の上限は次のとおりです。

■借金が10万円未満の場合
年率 20%×1.46 = 29.2%
 
■借金が10万円以上100万円未満の場合
年率 18%×1.46 = 26.28%
 
■借金が100万円以上の場合
年率 15%×1.46 = 21.9%


損害賠償額の予定がない場合

利息制限法では、遅延損害金に関する規定を「損害賠償額の予定がある場合」としていますので、予定がない場合は適用を受けません。

判例でも遅延損害金の予定が契約で定められていない場合には「貸付金が利息制限法以上のときの遅延損害金は利息制限法一条一項所定の制限額までに厳粛される利息の額と同額」としています。

遅延損害金の定めがない場合には、制限利率と同率としか認めていません。

遅延損害金に限らず、現在までに支払った元金と利息が、貸金業者に支払い過ぎていないか確かめる方法があります。







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