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民法第106条 法定代理人による復代理人の選任 [民法101条~150条]






民法第106条 法定代理人による復代理人の選任

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。


解説
法定代理人とは、未成年者の親権者などが法律にもとづき、代理人なった者のことを指します。
また、委任契約のように限定された代理ではなく、法定代理人の権限は非常に広い代理権を持っています。

いわゆる、委任契約によって代理人になったのではないため、民法は復代理人を選びやすいように、自己の責任で自由に復代理人を選任することができます。

ただし、法定代理人は、復代理人の行為について、一切の責任を負わなければなりません。
この責任については、過失の有無を問いません。

また、やむをえない事由によって復代理人を選任した場合は、復代理人のの選任・監督について、第105条第1項にもとづいた責任のみを負わなければなりません。


なお、任意代理の場合、本人と代理人との委任契約の締結は、双方の自由意思にもとづいて、自由に決定することができるで、委任契約を断ることができる反面、原則として復代理人を選任することができません(第104条参照)。








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