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民法第105条 復代理人を選任した代理人の責任 [民法101条~150条]






民法第105条 復代理人を選任した代理人の責任

1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、
 本人に対してその責任を負う。

2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。
 ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を
 本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

解説
1 民法第104条の規定によって復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して、復代理人の
選任や監督についての責任を負います。

2 本人の指名によって復代理人を選任した場合、代理人は、第105条第1項の責任を負いません。
 ただし、明らかにその復代理人が不適任であったり不誠実であった場合は、その旨を本人に
 通知したり、復代理人を解任しなければ、代理人は復代理人の選任や監督について、責任を
 負わなければなりません。






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