民法第105条 復代理人を選任した代理人の責任
1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、
本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。
ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を
本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
解説
1 民法第104条の規定によって復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して、復代理人の
選任や監督についての責任を負います。
2 本人の指名によって復代理人を選任した場合、代理人は、第105条第1項の責任を負いません。
ただし、明らかにその復代理人が不適任であったり不誠実であった場合は、その旨を本人に
通知したり、復代理人を解任しなければ、代理人は復代理人の選任や監督について、責任を
負わなければなりません。
コメント 0