成年後見人が終了した場合、成年後見人は、2ヶ月以内にその管理していた財産等の計算をしなければなりません(民法870条)。
計算の結果を元に、就任時と同様に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。
財産等の計算は、後見監督人があるときは、その立会いを得て行う必要があります。
成年後見人が計算の終了前に死亡したときは、成年後見人の相続人が財産等の計算をすべき義務を負います。
成年後見登記 辞任や解任など、家庭裁判所の審判によって成年後見人の任務が終了した場合には、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して変更の登記が嘱託されます。
一方、本人の死亡によって成年後見人の任務が終了した場合は、成年後見人は後見終了の登記を法務局に申請しなければなりません。
財産の引渡し 成年後見人は保管財産を引き渡す必要がありますが、終了原因によって引き渡す相手が異なります。
(1)本人死亡により法定後見が終了した場合
遺言がある場合は、原則的には、遺言執行者または受遺者に財産を引き渡します。
これに対し、遺言がないときや、遺言の対象となっていない財産があるときは、原則として
相続人に引き渡すことになります。
また、遺言がなく相続人もいない場合、成年後見人が利害関係人として相続財産管理人選任の
申立てをし、選任された相続財産管理人に引き渡します。
(2)成年後見人の辞任、解任によって法定後見が終了した場合
後任の成年後見人等に引き渡します。
(3)能力回復により成年後見開始の審判が取り消された場合
本人に引き渡します。
家庭裁判所への報告 財産を引き渡し、全ての事務が終了した後、成年後見人は家庭裁判所に
後見終了の報告書を提出します。
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