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民法第104条 任意代理人による復代理人の選任 [民法101条~150条]






第104条 任意代理人による復代理人の選任

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。


解説
代理というのは、本人から代理権を与えられて、特定の法律行為をする委任契約です。
にもかかわらず、代理人に勝手に復代理を選任されてしまうと、本人が代理人を信頼した意味が
なくなります。

このため、代理人は、本人の許諾があった場合またはやむをえない事由がある場合以外には、
復代理人を選任することはできません。

なお、「やむを得ない事由」とは、代理人が本人との連絡が取れない状況となってしまった
場合などのことをいいます。

この復代理人というのは、代理人の代理人ではなく、本人の代理人ということになります。

つまり、復代理人がした法律行為は、代理人に帰属するわけではなく、直接、本人に帰属することになります。








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