商業登記を申請する際の議事録に添付する印鑑証明書の援用について
例
代表取締役が同一の会社同士の不動産売買があった場合、売主の会社の取締役会議事録に添付する印鑑証明書と所有者として添付する印鑑証明書は1通でよいのか?それとも2通必要なのか?(印鑑証明書は同一人のものです。)
利益相反議事録の添付する印鑑証明書は、決議の真正を担保する為のもの、登記義務者の印鑑証明書は、登記申請意思を担保する為のもので、添付する趣旨が異なるので、考え方としては、原本還付も援用も不可であることから、同じものを2通添付する必要があります。
しかし、法務局の登記官によっては、1通でOKという場合もあります。
*余計な費用を掛けたくない場合は、確認しなさいということですね。
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