昨日、10年以上前に借入があった金融会社から督促状が届いたという相談を受けました。
相談者がもってきた書類はなんと、訴状・・・
しかも、期日が明後日・・・
相談者曰く、「消滅時効だから関係ないと思っていました。」とのことでしたが、消滅時効が完成していたとしても、裁判などの法的手続きを無視して、何も主張しなければ、債務を承認したことになり消滅時効が援用できなくなりますので、ご注意ください。
ところで、債務の承認とは
借りた人が、自分の借り入れの事実を認めた場合などのことを「債務の承認」と言います。
具体的には、1円でも返済をすると「債務の承認」となるので非常に注意が必要です。
さらに、5年10年の期間経過後でも消滅時効の援用前に1円でも返済すると振り出しにもどります。
つまり、消滅時効が援用できなくなります。
金融機関はいろいろな方法を使って、少額の返済を迫ることもあります。
特に時効完成後に支払った場合、遅延損害金だけで、借りた金額の数倍の金額を支払うことになりかねないので注意が必要です。
放置をせずに、弁護士、司法書士に相談するといいですよ。
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