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民法第102条 代理人の行為能力 [民法101条~150条]






第102条 代理人の行為能力

代理人は、行為能力者であることを要しない。


解説
代理行為によってその効果が帰属するのは本人になり、代理人には効果が帰属しません。
また、代理行為により利益を享受する、または不利益を被る者も本人になります。

他方、制限行為能力は、代理行為により、なんら利益を享受することもなければ、不利益を被ることもありません。

従って、代理人の要件として、行為能力は必要とされていません。







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