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民法第101条 代理行為の瑕疵 [民法101条~150条]






民法第101条 代理行為の瑕疵

1 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。


解説
相手方が代理人に対し、詐欺・強迫を行った結果、契約が成立する場合、意思表示の瑕疵の有無は代理人を基準に判断するということです。

また、売買において、本人が目的物の瑕疵を知っているにもかかわらずその目的物を買うように代理人に委託した場合、代理人が瑕疵を知らなくても、本人は売買の瑕疵担保責任を追及することはできないことになります。







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