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民法第97条 隔地者に対する意思表示 [民法51条~100条]






第97条 隔地者に対する意思表示

1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


民法第97条第1項の解説

本項は、隔地者に対する意思表示の到達主義について規定しています。

遠隔地にいる者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時点からその効力を発生します。このように、意思表示の到達によって効力が発生することを到達主義といいます。


到達主義
民法においては、本条により「到達」の時点において効力が発生するものとし、「了知」までは不要としている。したがって、相手方に到達したが、相手方が受領を拒否した場合は、相手方はその内容を了知していない可能性はあるが、到達の事実により意思表示は成立する。

本項が適用されるような隔地者に対する意思表示であっても、意思表示により契約が成立する場合、つまり契約の申込みに対する承諾の場合は、例外規定があります。

隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立します(民法第526条第1項)。
このように、意思表示の発信によって効力が発生することを発信主義といいます。










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