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民法第96条 詐欺又は強迫② [民法51条~100条]






第96条(詐欺又は強迫)

1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


民法第96条第3項の解説

第3項における「善意」は、詐欺があったという事実を知らないことをいいます。
*一般的な善意=道徳的な意味の善悪の善意・悪意とは意味が異なります。

例えば、Aが、Bに騙されて不当に安く車を売ってしまった場合において、Bがまったく事情を知らないC(=第三者)に転売してしまった場合、詐欺による売買契約といえども、民法第96条第3項により、Aは、Cに対し、その売買契約の取消しを主張できません。

第3項における第三者とは、取消しの前に利害関係を有するに至った第三者に限ります。
つまり、取消しの意思表示があった後に利害関係を有するに至った第三者は含まれません。

なお、第3項は、「詐欺による」と規定されているとおり、強迫による意思表示の取消しは適用対象外になります。








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