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民法第97条 隔地者に対する意思表示② [民法51条~100条]






民法第97条 隔地者に対する意思表示

1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


民法第97条第2項の解説
意思表示を発信した後に死亡したり、行為能力を失った場合であっても、実際に意思表示を発信した時点では有効な意思表示をすることができたことになります。

このため、後に発生した事情(死亡や行為能力の喪失)によって、意思表示の効力が変わることはありません。

到達前の撤回
死亡又は無能力者になった場合を除けば、到達前の撤回は、意思表示を形成しないこととなる。
例えば、使者により伝達をする場合、相手方に到達する前に撤回の意思を使者に対して示せば、意思表示は成立しない。

隔地者間の契約
民法第526条(隔地者間の契約の成立時期) 契約の申出に対する承諾については、その通知を発した時に成立する。
これは、契約を申し出たものは、申出を行なった時点で、契約の成立を期待していることから、一方が承諾を行なった時点で契約を成立させることが合理的であることによる。







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