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民法第95条 錯誤(錯誤の効果)④ [民法51条~100条]






錯誤の効果

相対的無効
 法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効である(民法95条本文)。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない(民法95条但書)。
この但書の「主張」という文言からも錯誤無効の効果は当然に生じるのではなく当事者による主張によって生じるものと解されている。

錯誤の効果は無効であり本来であれば誰しもが主張できるが、錯誤無効は表意者保護を目的とするものであり錯誤無効を主張できる者は原則として表意者に制限される。

表意者に重過失があり無効主張ができないときは相手方・第三者も無効主張できない。
また、表意者に無効を主張する意思がないときは相手方・第三者は無効主張できない。

ただし、例外的に表意者が瑕疵を認めており債権保全の必要がある場合には第三者は錯誤無効を主張しうる(最判昭45・3・26民集24巻3号151頁)。
債権者が債権者代位権を行使できないことになるためであり、表意者が瑕疵を認めている以上は表意者の利益を損ねるものでもないためである。


共通錯誤
当事者双方が錯誤に陥っていた場合を共通錯誤というが、共通錯誤の場合には相手方も錯誤に陥っていたのであり民法95条但書の適用はなく常に無効主張できる。


今日のじじ
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ブラッシング中







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