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民法第96条 詐欺又は強迫 [民法51条~100条]






第96条(詐欺又は強迫)

1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を
 知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


解説
詐欺の要件
1.相手方を欺き、かつ欺くことによって相手方に一定の意思表示をさせようとする意思があること
2.「欺罔(ぎもう)行為」(故意に事実を隠蔽し、または虚偽の表示をすること)があること
3.騙された者が、欺罔行為によって錯誤となり、その錯誤によって騙した者の望んだ意思表示をすること
4.欺罔行為に違法性があること


強迫の要件
1.相手方を畏怖させ、かつ畏怖させることによって相手方に一定の意思表示をさせようとする意思があること
2.強迫行為があること
3.脅された者が、強迫行為によって畏怖し、その畏怖によって脅した者が望んだ意思表示をすること
4.強迫行為に違法性があること







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