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民法第94条2項 虚偽表示② [民法51条~100条]






民法94条2項の解説

通謀虚偽表示の無効は善意の第三者には対抗できないと規定する。
したがって、94条1項の意思表示は、当事者間及び第三者との関係では無効だが、善意の第三者との関係では有効であるとみなされることになる。

例えば、AとBが通謀してA所有の車をBに売却し、車検証の変更手続きも済ませたとします。
この売買契約はAB間では無効である(94条1項)。

しかし、Bが事情を知らないCにこの車をさらに転売した場合、Aは、AB間の売買契約が無効であることをCに対して主張できない。

これをCの側から見ると、AB間では無効であるはずの売買契約が、善意のCにとっては有効であるとみなされ、A→B→Cという物権変動が生じることになる。

つまり、AもBも、Cに対してはA→Bの物権変動の無効を主張できない、というのが、94条2項の意味です。


第三者とは?

本条の「第三者」は、「当事者以外のすべての者」であるということになるが、民法第94条2項の趣旨が真の所有者の犠牲において虚偽の外観を信頼した者を保護する点にあるため、「第三者」の範囲は限定的に解釈されています。

典型的には、上記の例でいうCのように、仮装売買の目的物の転得者が「第三者」であるとされる。

悪意の第三者からの善意の転得者も、「善意の第三者」になる。

例えば、AB間に虚偽の売買があり、Bから目的物を譲渡されたCが悪意だとしても、Cからさらに目的物を譲渡されたDが、善意であればDは保護されます。


善意とは?

本条での「善意」とは、虚偽表示を知らないことである。
「善意」の立証責任は虚偽表示による無効を争う者が負う。
しかし、有力説は無過失を要求する。この説は、信頼した外観の存在を第三者が証明すれば無過失が推定される(事実上の推定)とする。

今日の ちょことじじ
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