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民法第94条 虚偽表示 [民法51条~100条]






第94条 虚偽表示

1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


解説
本項は、虚偽表示があった場合の第三者の保護について規定しています。

前項(第94条第1項)の規定による意思表示の無効は、その意思表示が虚偽表示だという事情を知らない第三者に対して、主張することができません。

つまり、善意の第三者との関係では、例え虚偽の意思表示であったとしても、有効となります。







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