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民法第94条 虚偽表示③ [民法51条~100条]






虚偽表示の適用範囲

単独行為
94条は相手方のある単独行為にも適用がある。(最判昭31・12・28民集10巻12号1613頁)

身分行為
身分行為についても虚偽表示は無効とすべきであるが、2項の適用はない。
(通説・判例。大判大11・2・25民集1巻69頁)
2項を適用すると婚姻や養子縁組が当事者間では存続するが一部の者に対しては解消されるという不当な結果になるためである。

会社法上の特則
会社法は設立時発行株式及び募集株式の引受けについては法的安定性を確保するため民法の一般原則を変更している。
株式の引受けの意思表示については94条1項の適用はないものとされている。
(会社法51条1項・会社法211条)







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