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民法第93条 心裡留保 [民法51条~100条]






第93条 心裡留保

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。


解説
Aが、Bに対して、冗談やウソで、車を1万円で売るというような、本当の意思(真意)ではない意思表示をした場合は、その意思表示は、真意ではないにもかかわらず有効となります。

このため、冗談であろうとウソであろうと、いったん意思表示をした以上は、その意思表示には法的に責任を持たなければなりません。


*心裡留保の但し書き規定

ただし、意思表示の相手方Bが、Aの意思表示が冗談やウソであること、真意によらないものだということを知っていたか、または知ることができた場合は、その意思表示は無効となります。


*善意の第三者への心裡留保無効の主張

心裡留保の但書きによる「無効」を、善意の第三者に主張することができるかについては、条文がないので問題となるが、後にみる94条2項を類推適用して、第三者には主張できないとするのが通説です。

Aが冗談でBに「この車、1万円で売るよ」などといい、BはAが冗談をいっていると知りながら(悪意で)承諾して、さらにその車を、それらの事情を知らない(善意の)Cに売却した場合、AはCにたいして無効を主張して車を取り戻せるか?

民法93条に規定はないが通謀虚偽表示についての「94条2項を類推適用」によって無効の主張は許されない。

通説では、第三者の過失の有無も問わないとしています。









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