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民法第93条 心裡留保② [民法51条~100条]






民法第93条 心裡留保規定の適用範囲

1 単独行為 相手方のある単独行為(解除や取消し等)へは問題なく適用される。
2 相手方のない単独行為(認知や遺言等)は、真意のない表示も有効である。
3 合同行為 相手方のない合同行為にも適用されるとする。
(会社設立の際の定款作成についてS7.4.19)
4 身分行為 婚姻や縁組のような身分行為には適用されない。(当事者の意思を尊重すべき)
5 準法律行為 個別に判断されるべきである。







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